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暴力団員。または、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

「暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過していない人」がいる場合は欠格要件に該当します。

後述の欠格要件の内容にも表れているように廃棄物処理法には、暴力団などの反社会的勢力を徹底的に排除するという強い考え方があります。

したがって、新規許可取得の場合、役員、株主、政令使用人等に対して、5年に遡り暴力団員であったかを厳しく調査し、該当者がいない状態で申請することがとても重要です。

法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者

新規許可取得の場合、廃棄物関連の事業が暴力団員等が支配するというものでは許可取得できません。

許可取得後に、廃棄物関連のその事業を暴力団員等が支配し始めた場合やそうした事実が明るみになった場合、許可は取消されてしまいます。

「暴力行為等処罰ニ関スル法律」「刑法」(傷害罪、傷害助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・結集罪、脅迫罪、背任罪)

これまで見てきたように、廃棄物処理法では、暴力団などの反社会的勢力を徹底的に排除されます。

同様の考えでこうした反社会的勢力の構成員が起こす可能性の高いと思われる傷害罪や暴行罪等も、罰金刑の処せられた場合であっても欠格要件の対象となっています。

殴ってなくても「暴行」

この「暴行」という言葉から、殴る蹴ることのようなことだと思われますが「人の身体に対する不法な攻撃方法」全般を指します。つまり、「傷害に至らない暴行」は「暴行罪」となります。

具体的には、判例では着ている服を引ったり、清めとして塩をかける行為も「暴行」とされています。

したがって、頭に血がのぼって、胸ぐらをつかんだり、他人に水をかけたり、塩をかけることは「人の身体に対する不法な攻撃方法」であるため、暴行罪が成立しうることになります。

考えられる事例として、役員等に該当する者がプライベートでお店などでお酒も飲んでいたとしましょう。

他の客に対して酔っぱらって胸ぐらをつかんだり、他人に水をかけるたり、塩をかけることは殴る蹴ることをしていなくとも暴行罪に問われてしまう可能性があります。

この場合は、環境関連法の時と同様に、役員等のプライベートの事であっても欠格要件に該当してしまいますし、傷害はもちろんこうした暴行などで罰金を支払った場合でも、残念ながら該当してしまいます。

前述のものと同様に、新規許可取得の場合は許可取得できませんし、許可取得後では、許可は取消されます。

環境関連法とともにこうした罰金であっても欠格要件の対象となる犯罪には、特に注意が必要です。

基本的に、暴力団員に関わる欠格要件以外の欠格要件は一般廃棄物・産業廃棄物処理業の許可に共通のものです。

一方で、暴力団員に関わる欠格要件は、産業廃棄物処理業の許可のみの追加的欠格要件です。

この部分において、産業廃棄物処理業界において反社会的勢力を徹底的に排除しようという考え方が強く表れています。

 

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