torikeshi

廃棄物処理法、浄化槽法の規定により許可を取り消された場合

過去に許可を受けていたが、廃棄物処理法又は浄化槽法違反で「許可が取り消されてしまった」場合の話しです。

内容としては、「廃棄物処理法、浄化槽法の規定により許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者(法人は、行政手続法の通知日の60日前に役員であった者で取り消しの日から5年を経過しない者)」は欠格要件に該当します。

ここでいう「許可の取り消し」は、具体的には、産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し、特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し、一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し、浄化槽法第41条第2 項による許可の取消しが該当します。

個人事業主の許可取消の場合

まず、個人事業主の場合、過去に許可を受けていて産業廃棄物処理業を営んでいたが、廃棄物処理法あるいは浄化槽法の規定に違反したために許可取消されてしまったという状況です。

この時に、個人事業主の方で許可取り消しの日から5年経過していないと欠格要件に該当するということです。

5年が経過するのを待たなければ、産業廃棄物処理業を再び行うことはできません。

法人の許可取消の場合

また、法人の場合も同様に、過去に許可を受けていて産業廃棄物処理業を営んでいたが、廃棄物処理法あるいは浄化槽法の規定に違反したために許可取消されてしまったという話しです。

許可取消の通知(聴聞の通知)があった日の60日前に役員であった方の話しになります。

この場合も、法人の許可が取消されてから5年経過していなければ、当該役員本人が法律違反などをしていなくとも欠格要件に該当してしまいます。

例えば、この間は産業廃棄物処理業の他の法人の役員にも新たに就任することはできません。

ここは、文言どおりに読んでいけば理解できたと思います。

廃棄物処理法、浄化槽法の許可の取り消し処分が決定するまでの間に廃止届を出した者

過去に許可を受けていたが、廃棄物処理法又は浄化槽法違反で許可取消処分の通知があって「許可が取り消されてしまうまで」の話しです。

具体的な内容としては、「廃棄物処理法又は浄化槽法の許可の取り消し処分の通知があってから処分が決定するまでの間に廃止届を出し、それから5年を経過しない者」は欠格要件に該当します。


「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人は欠格要件に該当するということです。

この規定は、事前に許可取消処分が行われることを知ることができた人が先行して事業を廃止することで、欠格要件に該当することを逃れることを防止するためものです。

先行してうまいこと欠格要件になることを逃れようとする者には、法律の隙間を狙うようなことは絶対にさせないぞという規定なわけです。

聴聞通知が不要である場合の欠格要件の取扱い

聴聞通知が不要の時、どこを起点にすればいいのかが不明瞭

本投稿記事の一個目の規定(そのうち法人の許可取消の場合)には「聴聞の通知」に関する記述がありますが、行政手続法上、一定の場合には聴聞等をしないで行政庁(都道府県知事など)が不利益処分を行うことが認められています。

したがって、当然、この場合はこうした行政庁による取消処分に関わる聴聞通知が不要になります。

一方、本投稿記事の一個目の規定は「聴聞の通知」の60日前に欠格要件へ該当していたかということでした。

つまり、「聴聞の通知」を起点として、欠格要件に該当するかの判断をしています。

しかし、聴聞等を経ずに聴聞通知が不要になる場合においては、どこを起点にすればいいのかがわからなくなります。

このような場合については、「行政処分の指針」に読み替えの規定がありますが、上記の起点ははっきりとはわかりません。

「知ることのできた時点」を聴聞通知時とみなすべき

前述のように、前述した投稿記事の2番目の規定は事前に許可取消処分が行われることを「知ることができた人」が先行して事業を廃止することで、「欠格要件に該当することを逃れることを防止」するためものです。

同様に、法人の許可取消処分に関して当該法人の役員であった者についても、聴聞通知が不要でどこをその起点にすればいいのかわからない場合に、先行して役員を辞職して「欠格要件に該当することを逃れられることを防止」するためにもきっちりと線引きしたいものです。

同じような目的が内在している点を踏まえても、投稿記事の2番目の規定と同様に、聴聞手続が不要である場合には、その他の欠格要件に該当するなどして許可取消処分がされることを処分を受ける者が「知ることのできた時点」を聴聞通知時とみなすべきと考えられます。

投稿記事のいずれの規定においても、欠格要件に該当するなどして許可取消処分がされることを最も明確に知ることのできた時点を聴聞の通知時とみなすべきです。

裁判所の判決確定日や他の都道府県における許可取消処分が行われた日など「欠格要件に該当し許可が取消されることがを客観的に明らかになった日」が最も明確に知ることのできた時点と考えるのが適当だと思われます。

したがって、「そうした日から5年を経過しない者」と読み替えるというのが適当であると思います。

 

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