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許可及び届出に変更が生じた場合

千葉県のHP記載内容

千葉県の場合、産業廃棄物収集運搬業の許可や届出に変更が生じた場合について、HPには以下のように記載されています。

 

千葉県HPより抜粋

変更等の届出
許可及び届出の内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に変更届出書により変更の届出(法第14条の2第3項、第14条の5第3項)をする必要があります。 ただし、法人にあって登記項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に変更届出書を提出してください。(提出窓口は、県庁廃棄物指導課となります)。
なお、当該届出が更新又は事業範囲変更許可申請と同時に行うこととなる場合は、 更新又は事業範囲変更許可申請に変更に係る書類(変更事項確認書)を添付することにより変更届出書を作成する必要はありません (事業の一部を廃止したとき(廃止届出書)も同様です)。

HP記載内容の要約

簡単にまとめると、前半部分は許可や届出に変更が生じた場合には法律で定められた期間以内に変更届出書で届出をしてくださいと記載されています。

後半部分は、変更届出書を期間内に提出しなかった場合の話です。

変更事項確認書を添付する場合について具体例

少しイメージしにくいところもあるかと思いますので、変更事項確認書を添付する場合について具体例をあげようと思います。

例えば、平成20年に新規で許可を取得し、平成24年に本店を移転しました。有効期間が5年なので、あと少しで更新という状況だとします。

そして、忘れていたなどして変更届を期間内に全然出していなかったという場合に、更新する時に合わせて、変更事項確認書という別個の書類を添付することで変更届も合わせてできるということです。

更新する時だけでなく、事業範囲変更許可申請をする時にも同様のことができます。

なお、変更事項確認書は千葉県独自様式です。

変更届は期間内に提出しましょう

言ってしまえば、千葉県では、許可や届出に変更が生じた場合に、面倒臭いので変更届を届出期間内に届けず、次の更新に合わせて変更事項確認書でやってしまおうということができることになっています。

気持ちはわかりますが、千葉県庁でそのような事を言おうものならダメですと注意されます。

また、行政書士の立場としては、はっきりと法文上の提出期間の記載があるのでそれを必ず守るようにしていただきたいです。

なお、千葉県では、変更届は一般社団法人千葉県産業廃棄物協会(平成30年4月1日からは、「一般社団法人千葉県産業資源循環協会」に名称が変わります。)ではなく、千葉県庁廃棄物指導課が提出窓口であるのでご注意ください。

 

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