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欠格要件とは?

「欠格」の辞書などでの意味

産業廃棄物処理業を営む上で避けて通れない言葉が「欠格要件」です。

この欠格要件の「欠格」とは辞書などで調べると、必要な資格を欠けているというのが一般的な意味です。

一体、必要な資格が欠けているというのはどういう意味なのでしょうか?

言葉の意味を考えてみると

まず、この「欠格要件」は、産業廃棄物収集運搬業のみならず、産業廃棄物処分業、産業廃棄物処理施設設置も対象となるものです。(一般廃棄物も同様)

ここで、産業廃棄物収集運搬業許可に話しを限定すると、産業廃棄物収集運搬業許可業者としてその業を行うための必要な資格を欠けているつまり、そのような「不適格」が「欠格」の意味と言えます。

そして、「要件」は「条件」という言葉に置き換えて考えてみます。

ここまでで、欠格要件は「不適格条件」ということですが、まだ言葉が足りず、少しわかりずらいです。

そこで、主語、述語などを補ってみると、「欠格要件」は「都道府県知事(許可権者です)が不適格者をお断りするための条件と言えば、わかりやすいかと思います。

まずは、そのようにご理解ください。

申請の手続きではこう扱われる

手続き的には、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合なら、欠格要件に該当しませんということを代表取締役の方(個人事業者の方はご自身)が署名押印した「誓約書」を許可権者である都道府県知事に提出します。

提出後、都道府県によって誓約書どおりに欠格要件に該当していないことの調査が行われます。

そして、欠格要件に該当してしまうと、「許可を取得するのには、残念ながら不適格です」と判断され、許可取得はお断りされるということになります。

誰が該当したらいけないのか?(対象者)

役員じゃない人もその対象に

欠格要件について、誰が該当したらいけないかというと、法人の場合であれば、法人自体はもちろん、その「役員等」が対象となります。(個人事業者は本人が対象)

この「役員等」ですが、見てわかるように「等」という言葉がついているので、役員じゃない人もその対象となってくることに注意してください。

「役員等」は、その役員(取締役、執行役、監査役など)の他に相談役、顧問や、持ち株比率5%以上の株主、政令使用人(支店長、工場長)が対象になります。

なぜ、役員じゃない人も対象になるのか

廃棄物処理法において、欠格要件における「役員」は、「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものを認められる者」です。


こうした「法人の業務を執行する者又は意思決定に一定以上の影響力を行使でき当該法人に対する実質的支配力を有する者」が役員です。

そのような「役員」が廃棄物処理業に不正又は不誠実な考えを持っていたら、その「役員」を通じて、結果として「当該法人自体がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれ」(廃棄物処理法を守らず、産業廃棄物の不適切な処理されることなどにつながります)があるので、そのような場合は産業廃棄物処理業に関わらせないようにする必要があるものと考えられます。


※「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」は、欠格要件の一つです。

 

そのために、欠格要件の対象者として、廃棄物処理法において、上記のように欠格要件における「役員」が定められているわけです。

そして、相談役、顧問や、持ち株比率5%以上の株主、政令使用人(支店長、工場長)は「法人の業務を執行する者とまで言わないまでもその意思決定に一定以上の影響力を行使でき当該法人に対する実質的支配力を有する者」と言えます。

それゆえに、「役員等」として役員以外の者も欠格要件の対象者となっていると考えられます。

会計参与は対象になるか

会社法上は「役員」

会社法上は、取締役と共同して計算書類等を作成する会社の機関である「会計参与」は、会社法における役員と位置づけられています。この会計参与は、廃棄物処理法においても欠格要件の「役員」に一律に該当するかという問題があります。

「会計参与」は会社経営に実質的支配力はない

ここで会計参与の場合を考えてみると、会計参与自体は法人の業務を執行する権限及び法人に対する実質的支配力はない機関です。

確かに会社法上は役員には該当しますが、基本的には、その権限や支配力からすると廃棄物処理法上の「役員」には該当するものではありません。

もちろん、上記は原則的ということで例外もありえます。会計参与であってもその職務権限を越えて実質的支配力を持つに至る場合は、個別具体的に廃棄物処理法上の役員かどうかを判断することになります。

欠格要件には2つの意味がある

新規許可取得時

一つ目は、前述したとおり、「新規許可取得時」に「そもそも許可を与えるのには不適格だとされ、許可が取得できません」ということでお断りされるという意味です。

許可取得後

二つ目は、「許可取得後」の話しです。無事に収集運搬業許可を取得し、現在も営業しています。しかし、ある日、欠格要件にひっかかってしまったという場合です。

行政書士として許可取得のご相談にのっていると、新規許可取得時の話の場合にその時さえ欠格要件をクリアしていればいいと勘違いされてい方もいらっしゃいます。

しかし、既に産業廃棄物処理業を営業している方であっても、欠格要件に該当してしまうと、行政側の裁量の余地なく一律に」許可取消の対象になってしまいます。

 

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