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平成29年10月1日の改正

平成29年10月1日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行され、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取扱う収集運搬に関する処理基準が追加されました。

石綿含有産業廃棄物の場合と同様にその収集運搬業許可証に取扱いについて明記することになっています。

つまり、企業の事業活動により排出される使用済みの蛍光灯や電池などの「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を運ぶ際にも特別な許可の取得が必要となりました。

水銀が含まれているので、発火・爆発の危険もあります。取り扱いだけでなく、処理もしっかり行なわなくてはならなくなったということです。したがって、運搬する先はこれらを確実に処分できる施設でなければなりません。

「水銀使用製品産業廃棄物」とは

まず、前提の話として、「水銀使用製品産業廃棄物」とは何かについて確認します。

「水銀使用製品産業廃棄物」の種類

「水銀使用製品産業廃棄物」というと、具体的には、

①水銀電池
②蛍光灯
③水銀スイッチ
④体温計
⑤血圧計

です。

このうち水銀使用製品産業廃棄物として、排出されているのは蛍光灯と水銀電池がほとんどです。

今回は、蛍光灯と水銀電池と体温計をピックアップして千葉県での処分可能な処分場の現状について触れていこうと思います。

千葉県中心に運搬できる処分場

※千葉県のホームページにある産業廃棄物処理業者名簿に処分可能な処分場がリストアップされています。具体的な会社名などは以下ではあえて触れませんが、ここからご自身で調べてみてください。

蛍光灯の場合

蛍光灯はかなり運べる場所あります。具体的には、佐倉市や市川市に処分場があります。なお、千葉市内においては一箇所だけです。

現在、蛍光灯は、千葉県のホームページにある産業廃棄物処理業者名簿をみるとリストとしてそれなりの処分場があるのでその中から選べば良いです。(大体多いのは、佐倉市の所です。ここに持っていけば大体やってくれるという話しです)

電池

「水銀電池」に関していうと千葉県内では処分できる所はありません。(2017年12月初旬現在)

千葉県内の処分場は全部、県が検査していないので、どこができるかは正確にはまだ言えない状況です。

したがって、千葉県内だけで処分したいと思っていても、いざやると持っていく場所がないです。今できるのが、神奈川県での一箇所がやれます。

申請する時は、言葉が悪いですが、わからなければ適当に中間処分場を書いておいて、県に提出して出せないと言われるようにし、それではどこにしますかと言う話しで今までやってきていました。

こうした状況なので、具体的に水銀電池が廃棄物がでてきた時には千葉県産業廃棄物協会に問い合わせご相談されるのが確実です。

※一般社団法人千葉県産業廃棄物協会は、平成30年3月1日(木)より事務所を移転し、平成30年4月1日からは「一般社団法人千葉県産業資源循環協会」に名称が変わりますので、新しい問い合わせ先はこちらになります。

 

体温計

さらに、補足的な話しとして、体温計について述べます。

結論から言うと、電池同様に千葉県内に水銀の体温計を処分してくれる所はありません。神奈川県に持っていかないといけないという状況です。

聞いた所によれば、2016年の段階で、医師会が全て集めて廃棄処分したという話しがあります。

大きな病院はそれで処理しているが、開業医で昔から水銀使用の体温計を使っていて、使い勝手がいいと持っている人はいるかもしれません。

後々、そういう人出て来るとなると、廃棄物処分場考えないといけなくなります。ただ、これは、おそらく硫黄系廃棄物とワンセットになると思うので何とも言えません。

 

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