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※一般社団法人千葉県産業廃棄物協会は、平成30年3月1日(木)より事務所を移転し、平成30年4月1日からは「一般社団法人千葉県産業資源循環協会」に名称が変わります。

☆下記の記事は変更前の記事ですので、変更後は所在地と名称が異なりますので、読み替えてお読みください。

千葉県の申請窓口

産廃協会が窓口

千葉県では、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なしの場合)の申請書の提出窓口は「一般社団法人千葉県産業廃棄物協会」(以下「産廃協会」と略します)となっています。

積替え保管なしの場合の新規許可・更新許可及び事業範囲変更許可に関する申請書の提出はここにします。

 

産廃協会の場所

JR千葉駅西口をでて右の方へ行き、徒歩5分程度の所にある「第2石橋ビル」という建物の5階が産廃協会です。外壁のピンク色の部分が多いかなり古い建物です。

なお、グーグルマップで産廃協会を検索すると裏側の入り口が表示されます。裏口は線路側にあります。シャッターが平日でも閉まっていますが、奥に入口がありますのでそこからでも問題なく入れます。

※平成30年3月1日(木)より事務所を移転し、所在地が変わっています。協会のHPよりご確認ください。

許可を出すのは県庁

提出先と許認可権限先は違う

産廃協会は申請書類を提出したら、そのチェックをしてくれます。しかし、実際に許認可権があるのは「千葉県庁の廃棄物指導課」です。(県庁の本庁舎の方です)

それゆえに、申請書類が産廃協会でチェックされ無事に結果OKとなり、申請書類の正本が書類とし完全な形で県庁の廃棄物指導課へ送られ、そこで正式に受理されます。そこで、正式な審査がなされることになります。

※茨城県も産廃協会に申請書類を提出しますが、千葉県の場合と異なり、県庁の職員が産廃協会までわざわざ直接受取に来てくれます。この辺も各自治体で対応がいろいろなので面白いところではあります。

許可証は県知事の名前で出る

千葉県の産廃協会はあくまでも事前相談・申請書類の1次チェックがメインということです。県庁の廃棄物指導課は申請書類をさらにチェックして独自の調査をします。その結果、許可の判断がなされます。

したがって、申請書類提出後は許認可権限をもっている県庁の廃棄物指導課とのやり取りになります。

また、許認可権限をもっている県庁が許可証の発行をするので、千葉県知事の名前で許可が出ます。

千葉県は森田健作知事ですが、森田健作という名前でなく、鈴木栄治での許可証になりますので知らない方は少し驚くかも知れないです。

申請受付は予約制

混んでいる時は1ヶ月以上先

千葉県の場合は申請受付は予約制です。(他の関東の自治体も同様)つまり、産廃協会に申請書類を提出しに行くには予約がいります。

予約を後回しにしていると、書類も用意し作成も完了、いざ予約となっても、「1ヶ月空いてない」などといわれることもあります。そんなに先でなくても、朝イチで9時に空いてたりします。

それでも、ある程度、書類のメドがついた時点で予約を入れるのが良いと思います。

標準処理期間は60日

申請書類が無事に産廃協会に受理されても、県庁の廃棄物指導課の審査が待っています。申請してからすぐに許可証は下りません。

標準処理期間とは、県庁が許可を出すかの判断にかかるおおよその期間とご理解ください。

法改正があった時などは、その問い合せや対応に県庁も追われることになりますので、予約を入れる段階から審査が終わるまでに通常よりかなり長くなるのが確実です。

千葉県の場合は標準処理期間は60日ですが、法律改正とともに件数も多いとのことで、2017年の11月末でも産廃協会の方は90日くらいかかっていると言っていました。

それを踏まえてみても、書類のメドがついた時点で予約を入れるのが重要であると思います。

 

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