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電気工事と収集運搬品目

電気工事業をはじめるには

電気工事業をはじめるためには、電気工事業法により、都道府県知事又は経済産業大臣へ電気工事業の「登録」又は「届出」をする必要があります。

具体的には、建設業許可を受けないで、電気工事業をはじめる場合には「登録」が必要です。

また、電気工事業の建設業許可を受けている業者さんは、建設業許可取得後と更新ごとに「電気工事業開始届」の提出が必要です。

いずれの場合においても、電気工事業をはじめるためには、それなりの準備が必要となります。

産廃収集運搬業許可が必要となる場合の品目

これに加えて、電気工事業者が電気工事を行う場合にも、産業廃棄物が多少なりとも排出されます。

したがって、電気工事業を行うには、「電気工事業」の登録又は届出をする必要があるとともに、産業廃棄物収集運搬の許可取得を必要となることも状況も考えられます。

元請企業から取得するように言われた下請企業の方も多いかと思います。

一般的に、電気工事業者は、バンを仕事用の車両として使い、それで産業廃棄物も収集運搬を行うことが多いです。

バンで収集運搬する場合は、バンで収集運搬できる品目できる品目であることを考慮しなければなりません。

その辺りを考慮すると、取得すべき産業廃棄物の品目は、以下のようになります。

 

【電気工事業の品目】

  1. 廃プラスチック類
  2. 紙くず
  3. 木くず
  4. 繊維くず
  5. ゴムくず
  6. 金属くず
  7. ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  8. がれき類

 


例えば、工事の際に、電気配線を通すのに建物の穴(スリーブ)をあければ、木造であれば木くず、壁紙から紙くず、コンクリート部分からはコンクリートのくず(がれき類)が出ます。

電気配線などは穴をあけないと施工は困難ですので、当然として、このようなものが産業廃棄物として出てきます。

また、ブレーカーを交換工事をする場合に、古いブレーカを廃棄するとなると、廃プラスチックはもちろん、中の端子などの金属くずなども出ます。

スイッチ・コンセントの交換工事で出る古いスイッチ・コンセントも同様です。

さらに、事業計画上、一部キャブタイヤケーブルのシースや絶縁体などの天然ゴムを廃棄する場合もあります。その場合は、「ゴムくず」の品目取得も視野に入れておくといいでしょう。

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エアコン設置工事と収集運搬業許可

「電気工事業の登録又は届出」+「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要


エアコン設置工事は、家電量販店の下請けとして事業を始めたい方もいらっしゃるかと思います。

エアコンの設置工事だけしか純粋に営業しないのであれば、空調設備工事になりますので、電気工事の登録・届出はもちろん、電気工事士資格は必要ありません。

家電量販店からの依頼によるエアコン設置工事の事業を始めたいという場合に、電源工事・電圧切替・配線器具交換などの追加工事の需要が出てきます。

それらの仕事も請け負うのであれば、上記の電気工事業と同様に、都道府県知事又は経済産業大臣へ電気工事業の「登録」又は「届出」をする必要があります。

そして、古いエアコン(廃エアコン)を廃棄物として運搬するための「産業廃棄物収集運搬業許可」も必要となります。

つまり、家電量販店の下請け業者としてエアコン設置工事の事業を始めるには、少なくとも①(みなし)登録電気工事業者かつ②産業廃棄物収集運搬許可のの2つを満たす必要があります。

※店舗によっては、追加の条件があるところもあるようです。

廃エアコンは産廃収集運搬業許可で収集運搬できるのか?

「ここで、ちょっと待ってくれよ・・・廃エアコンは一般家庭から排出される廃棄物なので、一般廃棄物であって、産業廃棄物でないので産業廃棄物収集運搬業許可を取得しても収集運搬できないんじゃないか」と思われる方もいらっしゃるかと思います。

結論から言えば、大丈夫です。ちゃんと、収集運搬できます!

確かに、一般家庭から排出される廃エアコンは一般廃棄物ですが、廃家電(家電4品目)にあたります。

※家電4品目とは、洗濯機・テレビ・エアコン・冷蔵庫のことです。

原則どおりであれば、一般家庭から排出される廃エアコンは一般廃棄物なので、一般廃棄物収集運搬業許可がなければ収集運搬はできません。

ところが、一般廃棄物収集運搬業許可の取得に関しては、①当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること②その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであることが要求されており、市町村の裁量権限が強いです。

市町村の方で、言ってしまえば、「この一般廃棄物の収集又は運搬が市町村の方でもできますよ」とか「もう新規の一般廃棄物収集運搬業者は処理計画上いらないな」と判断されれば取得できません。

現状、新規許可取得を受付けていない自治体も多いです。

どうすればいいの?と思われるかと思いますが、廃家電(家電4品目)に関して、実は、相互乗り入れのような制度があります。

上記のような場合であっても、廃家電(家電4品目)に関する産業廃棄物収集運搬業許可(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)を取得していれば、その許可を得た都道府県内の一般家庭から排出された廃家電(家電4品目)つまり、今回の廃エアコンも収集運搬できます。

産業廃棄物収集運搬業の許可区域は、「都道府県」で、一般廃棄物収集運搬業の許可区域の「市町村」より広域ですので、さらに広範囲での収集運搬が可能になります。

また、産業廃棄物収集運搬業許可(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)を取得すれば、廃家電(家電4品目)全ての収集運搬も可能になりますので、エアコン設置工事の事業に関してはこちらの許可取得を前提に考えましょう。

エアコン設置工事に関する産廃収集運搬業許可の品目

なお、エアコン設置工事に必要となる産業廃棄物収集運搬業許可の品目は、あらためて整理すると以下のようになります。

 

【廃エアコン収集運搬のみの品目】

  1. 廃プラスチック類
  2. 金属くず
  3. ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

 

廃エアコンのみの収集運搬を考えている場合は、この3つの品目で構わないかと思います。

しかし、前述したように、電源工事・電圧切替・配線器具交換などの追加工事も請け負う場合には、電気工事業の時と同様の以下の8品目も事業計画上取得できるので検討されると良いです。

少なめの品目で新規申請すると、後で品目を追加するとなった場合は、変更許可申請をしなければなりません。

新規申請時に、多めの品目の申請をおすすめいたします。

 

 

【追加で電気工事も請け負う場合の品目】

  1. 廃プラスチック類
  2. 紙くず
  3. 木くず
  4. 繊維くず
  5. ゴムくず
  6. 金属くず
  7. ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  8. がれき類

 

 

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