改正に伴う対応は?
平成29年10月1日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行され、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取扱う収集運搬に関する処理基準等が追加されました。
今後、これらを取り扱っていくには、どのような対応をすれば良いのかを千葉県を中心に確認していきます。
千葉県の場合
平成29年9月30日以前に取り扱い済
千葉県の前提
千葉県の改正省令施行前(平成29年9月30日以前)つまり、平成29年10月1日時点で「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱っていた場合についてです。
基本的に平成34年9月30日までの期間で、許可証を書き換える(※)までは今現在の許可証そのままでそれらを運搬できるのが前提です。
※「許可証の書き換え」とは「更新許可申請・事業範囲変更許可申請」のことです。
取り扱うとの意思決定は許可証書換え時
では、いつ、改正後の「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの意思決定をすれば良いのでしょうか?
結論から言うと、上記で「許可証を書き換えるまで」と言っていた部分です。平成34年9月30日までに許可証書換えがあったら、そこで意思決定します。
具体的には、その時に添付する変更事項確認書で「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの意思決定が新たに確認されます。
とはいっても、許可証の有効期間は5年間ですので、平成29年9月30日当日に許可取得し、平成34年9月30日までずっと現行の許可証そのままという方はほぼいらっしゃらないかと思います。
千葉県の場合は、許可証書換え時に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの意思決定をすることを確認しておいてください。
平成29年10月1日以降に新規に取り扱う場合
平成29年9月30日以前に水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱っておらず、平成29年10月1日以降に新しい品目としてそれらを取扱う場合は「事業範囲変更許可申請」が必要となります。
平成34年10月1日以降は取り扱う場合
平成34年10月1日以降は「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱うには「事業範囲変更許可申請」が必要となります。
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千葉県における注意点
許可証書換え時の意思決定に注意しよう
例えば、平成34年9月30日以前の更新申請時に水銀使用製品産業廃棄物等を運搬しないとした場合について考えてみます。
千葉県の場合、次回、やはり水銀使用製品産業廃棄物等を運搬しますと言っても、「変更届」では済まなくなってしまいます。(後述のように、東京都などは「変更届」で構いません)
この場合、「事業範囲変更許可申請」を新たにしなくてはなりません。
事業範囲変更許可申請は、新規申請並の手続きのボリュームもあり、千葉の場合は手数料も71,000円かかります。かなり費用としては大きいと思います。このように、手間も時間もかかってきてしまいます。
千葉県の場合は一度、水銀使用製品産業廃棄物等を運搬しませんと意思決定すると後で少し大変なことになると理解しておいてください。
運搬の意思決定を検討しておく
千葉県の場合だけは、水銀使用製品産業廃棄物等を運搬する予定がほぼなくても、更新申請か事業範囲変更許可申請時に、ほぼ容器の写真を添付するだけの申請で運搬の意思決定でき、今現在の許可証そのままで運搬できます。
千葉県の場合は「水銀使用製品産業廃棄物等を運搬する」と申請することを検討されることをおすすめします。
東京都・神奈川県の場合
千葉県より気軽に「やっぱり取り扱います」と言える
それに対して、東京都や神奈川県の場合は、同じように、更新申請時などで「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を運搬しませんと意思決定したとします。
平成34年9月30日までの間に「変更届」でやはり水銀使用製品産業廃棄物等を運搬しますということができます。
これは関西圏ですと、滋賀県なども同様の取扱がなされています。
変更届は簡易な手続きですし、何より手数料はかかりません。
東京都や神奈川県の場合が標準的で、千葉県の場合は例外的と言えます。
千葉県については、「変更届」ではなく、「事業範囲変更許可申請」を新たにしなくてはならないことに特に注意しましょう。
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