掘削工事現場で生じたもの中には、土砂か汚泥かの判断がつきずらいことがあります。
しかし、この土砂か汚泥は廃棄物処理法では、その取扱いに差異があります。土砂か汚泥なのかの判断が確実になされないと廃棄物処理法違反になる場合もあり、簡単な問題ではありません。
ここでは、その土砂と汚泥について判断をどのようにすれば良いのかについて中心に解説していきます。
「土砂」は廃棄物か?
環境省の通知を見ると廃棄物でない
まず、「土砂」の方から前提的な話しを確認していきます。「土砂」つまり、土と砂は廃棄物であるのでしょうか?
この点につき、廃棄物処理法の施行について、環境省からの通知に廃棄物の定義があります。
【廃棄物の定義】(昭和49年3月25日 環整36号 厚生省環境衛生局長から各都道府県知事・各政令市市長あての「通知」)
なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
- 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
- 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
つまり、土砂の場合をピックアップすれば、「浚渫工事の伴って生ずる土砂とそれに類するもの」と「土砂」と「土地造成の目的となる土砂に準ずるもの」とあり、「土砂」はもちろん、「浚渫工事や土地造成に関する土砂に準ずるようなもの」も廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないと示されています。
「土砂」ならどんな性状でも廃棄物でないか
前述の通り、環境省からの通知によれば、「土砂」は廃棄物ではありません。
しかし、「土砂」ならどんな性状のものでも廃棄物でないということではありません。
「建設発生土」は廃棄物?
掘削工事現場には4種類の土砂がある
この点につき、話しの導入として、建設工事について取り上げます。建設工事では、様々な「建設副産物」が発生します。
この「建設副産物」は建設工事に伴い、副次的に得られた全ての物品を指しますが、特に、掘削工事現場においては以下の4種類性状の土砂に関するものが発生します。
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- 建設発生土(一般的に「残土」とも呼ばれるものです)
- 建設汚泥
- 廃棄物混じり土
- 埋設廃棄物
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それぞれの性状ごとに廃棄物にあたるか考えていきます。
原則、廃棄物にあたらない
このうち、「建設発生土」は、建設工事から発生する「土砂」ですが、廃棄物にはあたりません。
廃棄物にはあたらないということは、土砂と廃棄物が混ざった混合物は、土砂と廃棄物が混ざったの部分を分類し、土砂の部分だけを取り出して初めて「建設発生土」としての扱いが可能になるということに他なりません。
※土砂と廃棄物が混ざった混合物は建設副産物の「廃棄物混じり土」であり、廃棄物です。
※また、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であるので廃棄物ではありません。
「建設汚泥」は廃棄物?
原則、廃棄物
掘削工事により排出される建設副産物のうち、「建設汚泥」とは、高い含水率で粒子が微細な泥状(どろどろ)のものです。
わかりやすく言えば、標準仕様のダンプトラックに山積みできず、さらに、その上を人が歩けないような流動性のあるものです。
この「建設汚泥」は無機性の「汚泥」として取り扱われます。つまり、こちらは廃棄物にあたります。
具体的に、「建設汚泥」を土の強度を示す指数で分類すると、「コーン指数」と「一軸圧縮強度」でコーン指数が200kN/㎡以下のもの、一軸圧縮強度が50kN/㎡以下のものを指します。
掘削物をダンプトラック等に積み込んだ時にはそのような流動性を有していなくても、運搬中の練り返しにより泥状になることがあります。この場合、これらの掘削物は汚泥として取り扱われます。
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「土砂」か「汚泥」かの判断
判断を間違えると廃棄物処理法違反も
建設発生土(土砂)と建設汚泥(汚泥)は、2つまとめて「発生土」とも言われます。しかし、廃棄物として取り扱われるかには違いがありました。
前述のように、土砂は廃棄物にあたらず、汚泥は廃棄物ということでした。ここで、工事に伴う掘削物がどちらにあたるかの判断を間違えると、不法投棄など罰則が一番重い廃棄物処理法違反をしてしまう恐れがあります。
したがって、掘削工事現場において、土砂か汚泥かを判断はとても重要です。
直径74μm超の粒子を概ね95%以上含んだ掘削物であって、泥状でなく、流動性を呈さず、生活環境保全上支障のないものは、「土砂」として扱うことができるとされています。
しかし、これではどのようなタイミングで、土砂か汚泥かを判断するのかなどはこれではよくわかりません。
そこで、その判断基準について説明していきます。
判断基準は?
結論から言うと、一般的には、土砂か汚泥かの判断は掘削工事に伴って排出される時点(発生時)の性状を考えます。
つまり、「発生時に土砂であるものを改良したとしても土砂、発生時に汚泥であるものを改良したとしても汚泥」というわけです。
土砂の場合
具体的には、掘削工事で土砂が発生した場合は、発生時に土砂であれば、泥状でも土砂となります。(ただし、土砂でも性状が汚泥と類似している場合は、埋立や盛土用などとしての再利用時には汚泥処理に準じた措置をするのが望ましいとは言えます)
汚泥の場合
発生時に汚泥として判断された場合は、脱水やセメント改良しても廃棄物(汚泥)と考えられます。
つまり、発生時に汚泥として判断された場合は、脱水・セメント改良して泥状でなくなったとしても汚泥と考えられます。
代表的工法による判断例
発生時の性状で判断すると言っても、汚泥の定義や土の強度指数で工事現場で判断していくのは困難かと思います。
そこで、より具体的な視点として代表的工法による判断例について触れておきます。
防水シールド工法
分級機に残留した砂分を土砂として取り扱い、通過したものは、脱水しても汚泥として取り扱ます。
アースドリル工法
バケット掘削において泥状であるがか否かで判断されます。安定液は汚泥として取り扱います。
SMW工法
セメントミルクにおいて泥状であるがか否かで判断されます。セメントミルクと土砂の混合物は汚泥として取り扱います。
このような判断でもって、防水シールド工法、アースドリル工法、SMW工法では、土砂か汚泥の判断するとして取り扱われています。
「埋設廃棄物」は廃棄物?
「埋設廃棄物」は鉄鋼スラグ・鋳物廃砂(鉱さい)、石炭がら(燃え殻)が考えられます。
この「埋設廃棄物」を掘削工事で発見した時から廃棄物として取り扱われなければなりません。
逆に、掘り起こした埋設廃棄物を埋め戻す場合、その行為は、不法投棄とみなされます。そのような意識を持つことが大切です。
「廃棄物混じり土」は廃棄物?
原則として、土に微量でも廃棄物が混じっていてると、「廃棄物混じり土」つまり、廃棄物として処理します。
しかし、このような土を全て廃棄物とみなしていては工事も進まなくなってきてしまいます。
判断をするのは、都道府県政令市
実際に、廃棄物に該当するかの判断をするのは、都道府県政令市等です。各自治体の判断によって、「廃棄物混じり土」について廃棄物となったりならなかったりというわけです。
例えば、廃棄物混じりの土砂をふるい等で選別した場合であっても、各自治体の判断によって、廃棄物の混じった土砂、すなわち「総体として廃棄物」として見なされる場合があります。
特に、有害物質が含まれている場合は、廃棄物処理法上の廃棄物として処理することが望ましいですし、たとえ微量でも含まれていたら「総体として廃棄物」と見なされる可能性もあるかと思います。
何が有害物質でどのくらい含んでいたらダメなのかのは、はっきりと示されていず、各自治体の判断なので問い合せをし確認を取ることが重要であるかと思います。
掘削工事等で、工事中に埋設廃棄物や廃棄物混じり土に発見した場合は、すぐに工事発注者に報告し、発注者から各自治体の担当へと相談をしてもらう形が良いかと思います。
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