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「自社運搬」を理解していないことの危険性

知らぬ間に廃棄物処理法違反になることも

突然ですが、「自社運搬とは何ですか」と質問に対して、きちんと理解した上で答えられますか?

実は、この質問の答えである自社運搬の定義への理解が曖昧ですと、知らぬ間に廃棄物処理法違反となっている場合もあります。

廃棄物処理法違反の中でも一番重たい罰則

具体的には、まず、他人の産業廃棄物を自社の産業廃棄物と勘違いして、許可をとらずに収集運搬して場合、結果として無許可で収集運搬を受託していたことになりますので「受託禁止違反」となってしまいます。

さらに、この場合、その産業廃棄物の所有者が無許可の業者に委託していたとして、「委託基準違反」となってしまいます。

これらの廃棄物処理法違反による罰則は、不法投棄や不法焼却と同等の扱いで、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科」となります。

これらの違反による廃棄物処理法違反の中でも罰則は一番重たいものとなります。「自社運搬」の認識の甘さでこれだけの重い罰則が科される可能性があるわけです。

自社運搬に関する理解を深めよう

こうした廃棄物処理法違反を避けるためには、「自社運搬」の理解を深め、それを実践していくこと以外ありえません。

もし、収集運搬業をなされていて、少しでも不安な方はこれから話すことで少しでも理解のお手伝いができたら良いと思います。

自社運搬の定義

「自社」かどうかについて悩む場面も

自社運搬は、排出事業者が自ら自社の産業廃棄物を収集運搬するということです。したがって、「自社」というのは、排出事業者という理解で問題ありません。

しかし、自社つまり排出事業者なのかについて、少し悩まれる場面があるかと思います。ここでは、そのことについて解説していきます。

親会社が排出した産業廃棄物を子会社が運搬

「自社か」どうかは法人単位で判断

例えば、親会社が排出した産業廃棄物を子会社が中間処分場に運搬する場合は、親会社に対して従属関係にある子会社が運搬するのだから、自社運搬のようなもので許可不要なのではと思われた方ももしかしたらおられるかと思います。

しかし、結論としては、自社運搬ではありません。この場合であっても、現在は原則、収集運搬業の許可が必要です。

ここで、「自社」かどうかは、法人単位ごとに判断するのがポイントです。つまり、産業廃棄物処理業(処分業も含む)の許可なく「自ら処理」できるのは各法人単位ごとということです。

法人単位で見ると、親会社と子会社は法人格が異なります。したがって、子会社が収集運搬業許可を持たず運搬してしまうと、先に上げたように親会社は委託基準違反、子会社は受託禁止違反となってしまいます。

「自社」かどうか曖昧になることはしない

親会社の産業廃棄物を親会社と子会社の従業員が同乗して、親会社の車両で運搬したような場合は自社運搬と言えるでしょうか。

排出事業者である親会社に加え、子会社という法人格の異なる従業員が収集運搬に絡んでいるわけですから、自社運搬であると完全に主張するには望ましくない状況であります。

自社の従業員・車両のみで自社の産業廃棄物を運搬するということを徹底するということを心がけてください。行政から疑念を持たれないように普段から注意しておくことをおすすめします。

親子会社の特例(改正)

改正廃棄物処理法が2017年6月9日に公布されました。これに伴い、一定の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けると、特例的に親会社と子会社が一体のものとして取り扱えるようになりました。

この認定を受けることができれば、親子会社間の廃棄物処理委託は、自社運搬と同じ取扱いになりますので処理業の許可は不要になります。

しかし、あくまでも一定要件を満たした上での特例です。親会社と子会社は法人格は異なるので、原則は親子会社間の廃棄物処理委託をする時は、自社運搬でなく、処理業の許可は必要と理解しておいてください。

 
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建設工事現場の「自社」とは

廃棄物処理法において、建設工事現場で発生した建設廃棄物の排出事業者は、元請業者であり、下請業者が工事を行なった時に出た建設廃棄物を運搬する場合は他人(元請業者)の産業廃棄物を運搬することになります。

例えば、建設工事現場で出たがれきを下請業者が自ら中間処分場に運ぶ場合などは、自社運搬ではありません。

つまり、建設工事現場での「自社運搬」とは、元請業者が建設工事現場で発生した建設廃棄物を運搬することになりますので、注意が必要です。

「下取りの5条件」を全て満たした時

「下取り」に関してはこちらの記事をご参照ください。

「下取り」とは「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する」行為のことです。

例えば、「テレビを買うから、代わりに使用済みのテレビを引き取ってよ」という場面がそれにあたります。

この場合は、下取りの5条件を満たせば、排出事業者が製品購入者から販売事業者となります。

条件を満たした場合、排出事業者である販売事業者が下取りし使用済み製品を自ら収集運搬することになるので、その行為は「自社運搬」です。

 

「自社運搬」の守るべき基準を守らない場合の罰則

これまで述べてきました自社運搬の守るべき基準を守らなかった場合、廃棄物処理法違反です。
自社運搬の守るべき基準についてはこちらの投稿記事をご参照ください)

しかし、基準を守らなかったことが知られてしまったとしても、すぐに罰則を科されるというわけではありません。

まずは、口頭注意されるかあるいは書面による改善命令(行政命令)をされるかのどちらかの対応がされます。

仮に、改善命令がなされたとしてもしっかり対応しておけば、罰則までいきません。

ちなみに、改善命令に対応しないと、残念ながら今度こそ罰則が科されます。具体的には「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科」という罰則が科されます。

 

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