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他の都道府県の講習修了証を持っている場合

講習の修了証は他都道府県の更新でOK

千葉県の収集運搬業許可の新規申請する場合において、千葉県以外の他都道府県で講習修了証を持っていると、その都道府県の新規でなく更新した修了証の写しを添付することができます。

例えば、東京都で先に収集運搬業許可をとっていて、東京都で新規許可取得のために講習も修了しています。そして、千葉県で新たに許可を取ろうとする場合を例に説明します。

千葉県の新規許可取得の際に、その東京都の更新した修了証の写しを添付することで千葉県で新たに講習を受け新規での修了証を添付する必要はなくなるということです。

新規許可取得であっても、他の都道府県の更新した修了証の写しで代用できるということです。

他の都道府県の更新修了証を使うメリット

講習の修了証は新規だと5年間です。新規だと平日の午前中からその日の夕方まで講習会を2日間の受講をしなければなりません。それだけ予定を空ける必要がありますが、スケジュールを整えるのも大変です。そして、受講料も割高です。

一方、講習会の修了証は更新の場合、講習会は1日の受講で済みます。さらに、1日の受講なので、受講料もかなり安くなります。

このように、千葉県の修了証が有効期限過ぎてしまっていて、どうするかという場合に、他県の更新した修了証を使えるとなるとかなり大きいです。

三重県の場合は注意

三重県の場合は、千葉県とは違い、かなり修了証に関する取扱いは厳しいです。

まず、他の都道府県の更新修了証は写しではならず、原本が要求されます。加えて、他の都道府県の更新修了証のみでは足りず、新規の時からの修了証の写しも全て添付しなければなりません。

このように、都道府県によってマチマチですので、申請される際には、各都道府県の手引きを読み、調べながら準備していく必要があります。

注意すべき点

申請日まで他の都道府県の修了証が有効であることの確認

千葉県の場合は他の都道府県の講習修了証は申請日まで有効なものであれば使えます。(他県ではこの取扱いが異なる場合があるので注意)

よって、他の書類の準備具合も踏まえ、申請予約日を大体このくらいだと予測し、十分に講習の修了証の有効期間が残っていることを必ず確認しておきましょう。

 

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