更新申請を行う際に、間違いやすい点があります。どのような点に注意すべきかを解説していきます。
更新の許可証が下りるのは従前の許可の有効期限後でもいい
【廃棄物処理法14条3項】には以下のように記載されています。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
下の図を見ながら確認していくと理解がしやすいと思います。
単に更新許可申請を忘れ、有効期間を過ぎた場合は許可を失効します。この場合、再度、新規許可申請を一から行わなければなりません。 更新許可申請と新規許可申請では手間も費用も圧倒的に後者のほうが負担が大きいです。
したがって、更新許可申請は収集運搬業許可の有効期間までにしなくてはならないのは当然といえます。
ここでポイントになるのが、収集運搬業許可の有効期間までに申請すれば、更新の許可証が下りるのは従前の許可の有効期限後でもいいということです。
従前の許可の有効期限後に新たに更新が許可されるまでは、その従前の許可は有効なものとして使えます。
ここは、行政書士の方は勘違いしたというのは聞いたことはありませんが、たまに行政書士以外の一般の方が勘違いしているというのは県の担当者の方が言っていました。個人で申請される方は注意しましょう。
とにかく、許可の更新をしたい時には、許可の有効期限前に申請するということ押さえておいてください。
講習修了証の有効期限の各都道府県の取扱いの違い
千葉県の場合
千葉県のHPで更新申請時の必要書類を確認すると、事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類として、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会収集・運搬課程修了証の写し(申請日に有効期間内にあるもの)と記載があります。
つまり、千葉県では、更新申請時に添付する講習修了証の写しは、「申請日に有効期限内にあるもの」と記載されています。これは、むしろレアなケースと言えます。後述する東京都・神奈川県と比べ、千葉県はやさしいとお感じになると思います。
東京都・神奈川県の場合
一方、東京都や神奈川県では千葉県のような感じにはいきません。
東京都環境局のHPから産業廃棄物収集運搬業許可申請書のPDFファイル内の内容を確認すると、
神奈川県も同様の記載があります。
東京都・神奈川県の場合、講習の修了証は少なくとも収集運搬業許可の有効期限まで有効でなけれなりません。
まとめ
ここで一つ例を上げて今までの内容を整理していきます。
例えば、1月15日に更新許可申請したとします。講習の修了証が1月18日に有効期限で、収集運搬業許可の有効期限は1月25日であったとします。
この場合、講習の修了証の有効期限は、申請日に有効期限内ですので、千葉県の場合は更新申請できます。
一方、講習の修了証は、収集運搬業許可の有効期限前に失効してますので、東京都・神奈川県の場合は更新申請できません。
一つの会社で二人も三人も講習の修了者がいればいいですが、現実としてそんなことはほとんどないかと思います。
2つ以上の都道府県で収集運搬業許可の申請をする時には、各都道府県手引きを読んでこの辺は注意されたほうが良いと思います。
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