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千葉県にあったステッカー制度

貼り付け義務があった

千葉県は独自のA5サイズの標章(以下、ステッカー)を収集運搬車両に貼り付けなければなりませんでした。(このステッカーはマグネットでできていて、車両の中にそのまま貼ることができるようになっています)

費用も手間もかかり、さらには罰則もあった

ステッカーは1枚当たりは2,200円しました。車両1台につき1枚必要で、全登録車両分購入しなければいけませんでした。

また、有効期限は許可証の期限と同じで、許可証の更新時にステッカーの更新手続も必要でした。

さらに、ステッカーを貼らずに、産業廃棄物の収集運搬を行った場合には、30万以下の罰金が科せられることもありました。

県条例改正でステッカー制度が廃止

千葉県では県条例が改正し、平成29年3月7日にステッカー制度を廃止され、ステッカーの貼り付け義務がなくなっています。

許可証は郵送で受領できるか

許可証を窓口受領するのが千葉県独自のスタイル

このステッカーは収集運搬業の許可証を県庁の廃棄物指導課に受領しに行く時に申請しなければなりませんでした。

ステッカーの申請は義務だったので、それゆえ、原則、許可証は窓口受領するのが千葉県独自のスタイルでした。(その他の県は郵送で受領可能という状況です。)

許可証の郵送受領は可能になったか?

窓口に行かなければならなかった、言ってみれば、許可証の郵送受領の足かせになっていたステッカー制度がなくなりました。

では、千葉県では許可証の郵送受領は可能になったのかということですが、千葉県のホームページの該当のページには郵送不可となっています。(2018年1月4日現在)

しかし、この点につき、申請窓口の方の話しによれば、郵送可能になったとのことです。

したがって、千葉県でも、今は許可申請時に送ってもらうための封筒を預ければ郵送してもらえます。

 

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