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※一般社団法人千葉県産業廃棄物協会は、平成30年3月1日(木)より事務所を移転し、平成30年4月1日からは「一般社団法人千葉県産業資源循環協会」に名称が変わります。

☆下記の記事は変更前の記事ですので、変更後は所在地と名称が異なりますので、読み替えてお読みください。

申請の主な準備

正本と副本を用意

正本1部と副本1部の計2部を作成します。

正本は収集した各書類の原本(住民票等の原本等)を添付します。副本の添付書類は原本に添付した書類のコピーです。

インデックスをつける

index

千葉県の場合、申請書類に、穴2つ開けてインデックス貼りつけます。つまり、見出しをつけるということになります。

これは千葉県独自のものです。その他にはインデックスをつけるというのはほぼ聞いたことがありません。

封筒を用意

千葉県の場合、提出時に392円(申請が2件以上の場合は402円)の切手を貼った長形3号封筒を用意し提出します。

後日、県より申請書の一面に受理印を押印して送ってきます。これは、その時のための封筒です。

ちなみに、提出時に忘れたとしても、積替え保管なしの場合の申請先の千葉県産業廃棄物協会の近くにコンビニがあるので何とかなります。

申請書類を提出

提出するのは千葉県産業廃棄物協会

積替え保管なしの場合は、申請書類を提出するのは「千葉県産業廃棄物協会」です。

積替え保管ありの場合や産業廃棄物処理業などの許可は「千葉県庁の廃棄物指導課」に提出します。

実際に提出するのは正本のみ

正本と副本を用意していきますが、副本は申請される皆さんの手元に置いたままです。実際に、産業廃棄物協会に提出するのは正本のみです。

正本が提出されたら、申請の際に産業廃棄物協会が正本がチェックします。

その際、正本は直さなければならない箇所がある場合、産業廃棄物協会が直してくれます。

この場合、副本はどうなるんだと思われるかと思いますが、副本は、申請者が産業廃棄物協会の指示どおりに直すいう形になっています。

副本を直して正本と副本が同じ形になった状態で、正本のみが産業廃棄物協会が預けられます。

提出後の対応

受領の証明をもらう

仮受領証をもらう

千葉県の場合、提出後に、産業廃棄物協会から「仮受領証」をもらいます。

受理印のある申請書の一面をもらう

前述したように、後日、県が受理印を押印した申請書の一面に送ってきます。

各都道府県によって対応は様々

このように、千葉県の場合、提出時にその場で受理印を押してくれません。

一方、茨城県も産業廃棄物協会に申請書を提出しますが、県庁の職員がわざわざその場に来て受理印を押してくれます。各都道府県によって対応が違います。

 

提出後に問い合わせが来るのも県庁から

千葉県は、積替え保管なしの申請の場合は窓口は千葉県産業廃棄物協会ですが、許認可権限はありません。

許認可権限があるのが、千葉県庁の廃棄物指導課です。したがって、申請書類の提出後に問い合わせが来るのは県庁の廃棄物指導課からです。

「この書類のここの部分についてお聞きします」などと電話で問い合せがあった場合に同じ書類が手元にあってそれをみて話さないと話しは噛み合いません。

そのために、別途、副本を作成しなければならないわけです。

 

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